先日、我が家にもマイナンバーの書留が来ました。
が、着信拒否ならぬ「受け取り拒否」をしました。
配達の人に「受け取り拒否でお願いします。」と言うと、実にあっさりと「はい、じゃあこちらに印鑑を。」と言われました。
印鑑を押しておしまいです。
想像していたより簡単すぎて、やや拍子抜けしてしまいました。
その人に、「受け取り拒否の人って、やっぱりいます?」と聞くと「いますよ。どうなっていくかわからないので、今は受け取らないということですね。」と。
やっぱりいるんじゃん、いるんじゃん。
私の相棒、東京新聞にも書いてありました。
11月中に配達されたが、転居や不在で受け取られていないのは694万通だそうです。
政府は転居や不在という言葉は使っても、「受け取り拒否」という言葉は使わないでしょうな。
でもまあ、受け取り拒否の人も相当数いるでしょう。
勿論、通知カードの受け取りを拒否したところで、私にも個人番号が付けられていることには変わりないです。
でも通知カードを受け取ってしまう事のデメリットを考えると、やっぱり受け取らないに越したことはないんです。
内閣府も国税庁も厚生労働省も、通知カードを受け取らなくても、問題ないと言ってますから。
受け取っちゃった人には、いくつかの義務が生じますが、受け取らなかった人には義務もデメリットも生じない。
・・・ならいらね。
通知カードのコピーを提出してくれと言う会社に、報告するのが面倒ですが。
多分、通知カードの受け取りは国民の義務だと思っているはずなんで。
義務化になったらしょうがありませんが。
↑これ知らない人多いみたいですが、義務化じゃありませんから、今のところ。
全国中小業者団体連絡会というところが、各省庁に聞いてくれました。
詳しくはこちら
全商連[全国商工新聞] マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答
ザックリとですがこちらにも
【内閣府】
「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。
「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。
従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。
【国税庁】
確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。
事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。
窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。
これらのことは個人でも法人でも同じ。
【厚生労働省】
労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。
労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。
番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。
全国商工新聞(2015年11月9日付)
最初は個人番号カードの申請をしないつもりだけでしたが、政府の機関がこう回答しているなら通知カードすらいらないぞと思いました。
なにしろ住基ネットのようにどうなっていくか、全く見当もつきませんから。
ネット上にもマイナンバー拒否によるメリットデメリット、たくさん溢れていますが、そのどれもが現時点では良く分からないのです。
だって通知カードすら、全世帯に配達が済んでいないし。
配達が完了した時に、一体どれだけの数、自治体に返送されているのか?その数字も出てませんし。
今後通知カードを受け取っていない世帯に対して、どんな方法で受け取らせるのか?
または放置?
ただ今回のマイナンバー制度の進め方は、住基ネットの時より何か物凄い力を感じていて、怖いです。
国をあげてマイナンバー制度を成功させようとしているけれど、、上にあるような回答をしているのも政府。
誰が一体何のためにマイナンバーをやりたがっているんだろう。
あ~怖い!